かかりつけの病院がある場合、そちらの主治医に申し出てください。訪問看護を利用する際には医師による訪問看護指示書が必要になります。
担当の在宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に申し出てください。ケアマネージャーを通じて手続きを進めて行きます。
自立支援医療(*上限額設定以上のご負担を頂くことはありません。)、介護保険、各種医療保険、生活保護が適応できます。
月曜日~土曜日の午前9:00~午後5:00
日曜日、12月31日~1月3日
さいたま市全域・上尾市・桶川市・北本市・川越市